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労働者派遣業許可申請

労働者派遣の許可が求めれている理由は?

  • 労働者派遣先にも罰則が適用される場合があります。

労働者派遣業の許可を受けていない事業所からの労働者派遣を受け入れている場合など。

  • 労働者派遣の許可なく派遣を行っている場合、労働者の労働時間の管理(健康管理)や労働災害が発生した場合、トラブルになる可能性があります。

例えば・・・

  • 請負では、安全配慮義務、災害補償、労災加入等はすべて請負元が責任を持ちます。
  • 労働者派遣では、安全配慮義務は、基本的に派遣先に課されます。
  • 労働者派遣では、労働時間の管理は派遣先が行うため、派遣先が過重労働の責任を負います。
  • 労働者にとって、誰に指示で仕事を進めるのか、責任の所在を明確にすることで、安心して働くことができます。

「労働者派遣業」 許可・届出が必要な場合とは?

派遣労働者が、派遣先から指揮命令を受けて業務を行う場合、労働者派遣業の許可・届出が必要になります。

指揮命令(業務の進め方に関しての指示、労働時間の管理)を受けないで、仕事の完成を目的とするものは、派遣業の許可・届出を必要としません。

労働者派遣業の種類は?

  1. 一般労働者派遣事業

    登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業

  2. 特定労働者派遣事業

    常用雇用労働者のみを派遣する事業

常用雇用労働者とは

イ.期間を定めないで雇用される労働者
ロ.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
ハ.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

派遣業を行うことができない業務とは?

港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関係の業務(※)、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務
※紹介予定派遣の場合は、派遣が可能

許可・届出条件とは?

  1. 派遣先が特定の企業のみを対象としたものでないこと

  2. 労働保険・社会保険に加入していること

  3. 次の財産的基準を満たしていること
    イ.資産-負債≧2,000万円×事業所数
    ロ.資産-負債≧負債×7分の1
    ハ.自己名義の預金≧1,500万円×事業所数

  4. 定款・登記簿謄本の目的に「労働者派遣事業」が入っていること

  5. 派遣元責任者講習会を受講すること

特定労働者派遣事業の場合、3と5が必要ありません。
職業紹介事業の許可がある場合、紹介予定派遣(派遣期間が終了した後に職業紹介することを予定して行う労働者派遣)についても行うことが可能です。

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